2022年4月より、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も、条件を満たしている方は労災保険に加入できるようになりました。
当協会においても会員の皆様へ本制度がご案内できるよう、「全国鍼灸マッサージ協会一人院長労災組合」を新たに立ち上げました。この機会にぜひご加入をご検討ください。
労働者(会社等に勤めている方)が業務または通勤により被ったケガや病気に対して国が補償する制度です。お一人で業務を行っているあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関しても「一人親方等労災保険特別加入制度」により、要件を満たす場合は加入が可能になりました。
詳細は厚労省サイトをご覧ください。
(厚労省)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の皆さまへ
(厚労省)特別加入制度のしおり
業務中および通勤中のケガや病気に起因する場合、必要な治療を無料で受けられます。また、休業期間や障害が残った場合の一部給付や、お亡くなりになった場合は遺族への給付などが支給されます。
選択した基礎日額に関係なく、健康保険の範囲内で必要な治療が無料で受けられます。(または治療に要した費用が支給されます。)
労働することができない日が4日以上となった場合、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。また特別支給金として給付基礎日額の20%相当額も支給されます。
身体に障害が残った場合、障害等級によって年金または一時金が支払われます。また、特別支給金が一時金として支給されます。
療養開始後、1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合支給されます。(等級によって対象日数が異なります。)
また、特別支給金が一時金として支給されます。身体に障害が残った場合、障害等級によって年金または一時金が支払われます。また、特別支給金が一時金として支給されます。
加入者が死亡した場合、遺族の方に支払われます。(遺族の人数や条件によって支給される金額が異なります。)また遺族の人数に係わらず特別支給金が一時金として支給されます。
加入者が死亡し葬祭を行う場合、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
障害または傷病等年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合、介護の費用として支出した額(上限があります)が支給されます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格をお持ちで、従業員を雇わず事業を行うことを常態とする方が対象となります。
※当会を通して加入する場合、一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会と当会に入会する必要がございます。
給付基礎日額は、労災保険の給付額を算定する基礎となります。労災保険料は加入者の希望給付基礎日額に基づいて、労働局長が決定します。以下に、1年分の給付基礎日額別の保険料を表示します。
年度途中(5月~3月)から加入する場合の保険料は 保険料のご案内 をご確認ください。
給付基礎日額 | 保険料(1年間) |
---|---|
25,000 | 27,375 |
24,000 | 26,280 |
22,000 | 24,090 |
20,000 | 21,900 |
18,000 | 19,710 |
16,000 | 17,520 |
14,000 | 15,330 |
12,000 | 13,140 |
10,000 | 10,950 |
9,000 | 9,855 |
8,000 | 8,760 |
7,000 | 7,665 |
6,000 | 6,570 |
5,000 | 5,475 |
4,000 | 4,380 |
3,500 | 3,831 |